定期借家はやめた方がいい?おすすめの人やメリット・注意点を解説

家の模型を渡し、賃貸物件を人に貸すことを表している様子

部屋探しをしているとき、定期借家の賃貸物件を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。定期借家は契約の更新がなく、期間満了となれば退去を求められます。デメリットが目立ちがちな定期借家契約ですが、入居者にとってうれしいメリットもいくつかあります。

そこで今回は、定期借家のメリットや注意点について解説していきますので、興味をお持ちの方はぜひチェックしてみてください。

定期借家契約とは

賃貸物件をポータルサイトなどで検索する際、契約形態の確認がおろそかになりがちです。この契約形態には「普通借家契約」「定期借家契約」の2種類があるのをご存じでしょうか。

「普通借家契約」についてはのちほど詳しく説明しますが、2年程度の契約期間が設けられており、自動更新ができる一般的な契約形態です。

一方「定期借家契約」は、貸主が定めた契約期間が満了を迎えると、更新ができず退去となる契約形態です。たとえば、契約期間が2年の物件の場合、借主が「気に入ったからもっと住みたい」と思っていても、基本的には2年で退去しなければいけません。

大家さんの合意があれば再契約も可能ですが、大家さんから再契約を拒否されることもあります。定期借家契約は、期間限定の賃貸物件と考えるとわかりやすいでしょう。

普通借家契約との違い

普通借家契約は、現在多くの賃貸物件で採用されている契約形態です。契約方法や更新について、定期借家契約と比較しながら見てみましょう。

普通借家契約定期借家契約
契約方法書面と口頭のいずれかで可能書面による契約
契約更新更新できる期間満了で終了(再契約は可能)
1年未満の賃貸借の効力期間の定めのない賃貸借契約とみなされる1年未満の契約もできる
中途解約特約に従う①. 床面積200㎡未満の居住用の建物で、やむを得ない事情の場合は、借主の方から中途解約の申入れが可能
②. ①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う

参考:国土交通省 「定期借家制度(定期建物賃貸借契約)をご存じですか・・・?」

普通借家契約は一般的に2年間の契約期間があり、入居者が引き続き住むことを希望すれば、大家さんは正当な理由がない限り更新を拒めません。たとえ、迷惑な入居者がいて退去してもらいたいと思っていても、よほどの迷惑行為がない限り立ち退きを命じられないのです。また、入居者は契約に基づいて途中で解約ができるため、普通借家契約は入居者側のメリットが大きい契約形態といえます。

一方、定期借家契約は、定められた契約期間が満了すると更新されず退去を求められます。大家さんが自由に契約期間を決められることや、入居者が再契約を望んでも拒否できるなど、大家さん側にメリットが多い契約形態です。

定期借家を契約するメリット

定期借家は入居者にとって不利になることが多い契約形態といわれていますが、入居者にとってもメリットがあります。

1.家賃や初期費用が抑えられる
2.設備や環境が整っている場合が多い
3.内装がきれいである場合が多い

定期借家の賃貸物件に住むことで得られるメリットについて、詳しく見ていきましょう。

家賃や初期費用が抑えられる

前述の通り、定期借家は入居者が希望しても更新ができないなど、普通借家契約に比べて制限があるため、家賃や初期費用が相場より安く設定されている場合があります。家賃・初期費用が抑えられることは、特に転勤や短期間で部屋を借りたい人にとって大きな魅力となり、あえて定期借家の賃貸物件を選ぶ方も少なくありません。

設備や環境が整っている場合が多い

定期借家は、本来は貸主が住むつもり・住んでいた物件を貸し出しているケースが多いです。たとえば、貸主の転勤によって家を空けるため、その間を定期借家として貸し出す場合などです。

なかには、分譲住宅や分譲マンションが安く貸し出されている場合もあるため、設備が整った物件に住むことができます。

内装がきれいである場合が多い

定期借家は契約期間が1年や2年と短いため、そのたびにハウスクリーニングや修繕が行われます。普通借家では、契約者が入居している間は修繕が難しいため、長期間の入居により経年劣化が進んでいることがあります。

定期借家の賃貸物件であれば、短期間で修繕や清掃が行われるため、普通借家よりも内装がきれいなことも珍しくありません。

定期借家を契約する注意点・デメリット

条件が良い物件にもかかわらず、家賃が抑えられている点に魅力を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、定期借家を契約する際には以下のことを頭に入れておく必要があります。

1.長く住み続けることができない
2.途中解約ができない場合が多い
3.定期借家が適用されている理由を確認する

上記3つの内容について、詳しく見ていきましょう。

長く住み続けることができない

前述のとおり、定期借家は期間限定の契約です。たとえば、当初予定していた長期出張の期間が延び、このまま物件に住み続けたいと考えたとしても、契約期間が終了すれば引越しをしなければなりません。このような場合、新しく借りる物件の初期費用がかかってしまい、家計を圧迫するかもしれません。

更新を希望する場合、大家さんと「再契約」を結ぶことになります。大家さんが再契約に合意すればそのまま住み続けることができるため、入居できるかどうかは大家さんの判断次第といえます。

途中解約ができない場合が多い

定期借家は、原則として途中解約ができません。途中解約の申入れができるのは、床面積200㎡未満の居住用の建物で、やむを得ない事情に限られています。このやむを得ない事情とは、転勤や療養、親族の介護などです。

「住んでみたものの部屋が気に入らない」といった理由などで途中解約を望む場合、残りの期間の家賃を支払うほか、違約金が必要になることも珍しくありません。契約をする前に、途中解約時の違約金についても確認をしておきましょう。

定期借家が適用されている理由を確認する

物件を定期借家として貸し出している理由については、主に以下の4つのパターンが該当します。

①貸主が転勤などで家を空ける
②高齢者世帯のマンションへの住替え
③大規模な修繕や建替えを予定している
④マナーの良い入居者に住んでもらうため

定期借家の多くは、持ち家の有効活用、あるいは高齢の貸主がマンションに移り住むといった理由によって貸し出しているケースが多いです。

また、大規模な修繕や建替えを計画している場合、普通借家だと明け渡しがスムーズにいかないことがあります。その点、あらかじめ退去までの期間が決まっている定期借家にすれば、予定通りに修繕ができ、退去によるトラブルも心配ありません。

さらに、万が一入居者のマナーが悪くても、定期借家であれば退去を求めることも容易であるため、あえて定期借家にしていることもあります。トラブルなどがなければ再契約が可能な場合もあるため、定期借家にしている理由を確認しておきましょう。

定期借家がおすすめの人

定期借家は相場よりも家賃が抑えられているうえに、設備や内装などが整っている場合があるため、同じ予算でも普通借家に比べグレードの高い物件に住める可能性があります。一方、自分の希望で契約更新ができず、途中解約も特別な理由がなければ原則できないといった点には注意が必要です。

これらのメリットと注意点をふまえ、定期借家がおすすめなのは以下のような人です。

■転勤が多い人
期間限定で物件を借りられるため、転勤先で住む部屋を探している人に対しておすすめです。家賃相場が低めに設定されていることもあり、物件によっては短期賃貸マンションよりも費用を抑えられます。

■好条件の物件に住みたい人
定期借家の賃貸物件は貸主の持ち家であるケースが多いため、分譲マンションや駅近、住環境が良いエリアなど、好条件の場合があります。そのため、家賃を抑えつつ良い物件に住みたいと考えている人にもおすすめです。

■初期費用を抑えたい人
定期借家の賃貸物件は敷金や礼金の額が相場よりも低く設定されており、普通借家の物件よりも初期費用が抑えられます。引越しにはまとまった金額が必要となるため、定期借家は引越しの予算に不安を覚える方にもぴったりです。
ただし長い期間住めず、すぐに次の引越しをする必要がある場合もあるため、長期的な視点で費用を計算することも重要です。

定期借家の賃貸物件に住む際には確認が必要

定期借家の賃貸物件は数が少なく、認知度が比較的低い契約形態です。契約期間満了となれば退去しなければいけませんが、期限付きの部屋を探している場合には、安めの家賃で設備の整った部屋に住めるなどといったメリットもあります。

自分の目的や条件と合致すれば、定期借家は魅力が多い物件ともいえます。定期借家のメリットと注意点を理解したうえで、実際に住むかどうか検討してみましょう。

ふどサーチ編集部