礼金は返金されるの?敷金との違いや返金されるケースなどを紹介!

賃貸物件の内見をしながら考えごとをしている男性

賃貸物件の契約において、主な初期費用として有名なのが敷金・礼金の2つですが、このうちの礼金をめぐってトラブルが起きることも少なくありません。余計なトラブルに巻き込まれないよう、礼金は何のために払うのか、敷金のように返ってくるのかなど、引越しの前に礼金について学んでおきましょう。今回は、賃貸契約で必要な礼金について、特徴や敷金との違いなどを解説していきますので、礼金について不安がある方はぜひチェックしてください。

そもそも礼金とは

礼金とは、入居の際に大家さんへのお礼として支払う費用のことです。昔は今より賃貸物件の数が少なく、家を貸してくれた大家さんに対してお礼をするのが一般的でした。その名残として、今でも多くの賃貸マンション・アパートで礼金を払うシステムが採用されています。

礼金の相場は家賃の1〜2ヶ月分です。費用は大家さんや不動産会社、管理会社によって異なり、賃貸物件によっては礼金が不要な場合もあります。

礼金と敷金の違い

礼金と同じく、初期費用のひとつとして支払うのが敷金ですが、正確にいうと敷金は支払いではなく、賃貸借契約の際に大家さんに預けるお金です。

入居中は、家賃の未払いや部屋の汚損などさまざまな問題が起こり得ます。敷金は、これらに対する担保として一時的に借主から大家さんに預けるものです。

また、退去時の原状回復費用や修繕費用、ハウスクリーニング代などの退去費用にも充てられます。そのため退去時に全額使い切らなかった場合は、原則入居者に返還されます。

なお、敷金については「敷金返金の時期や相場額とは?トラブルを防ぐコツも伝授!」の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。

【結論】原則、礼金は返金されない!

「敷金と同じように礼金も返金されるのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、原則礼金は返金されません。担保として預けている敷金とは違い、礼金は契約時に支払いが完了しているものだからです。

大家さんにお礼をするつもりはなくても、礼金の支払い義務がある場合、支払わなければその賃貸物件に住むことはできません。どうしても礼金を払うのが嫌な場合は、礼金0円の賃貸物件を探す必要があります。

礼金が返金されるケースはどんな場合?

一般的に返金されない礼金ですが、稀に返金されたケースも存在します。以下のような状況の場合、礼金が返ってくるかもしれません。

・建物や設備に不具合がある場合
・賃借人が使用した期間が短い場合

しかし、どちらの状況も裁判をしているケースが多く、想像以上の手間や費用がかかってしまいます。礼金は原則返金されないものということを頭に入れつつ、ここからは礼金が返金された2つのレアケースについて解説していきます。

建物や設備に不具合がある場合

入居中の賃貸物件や設備に不具合がある場合、入居者は大家さんに改善を依頼するのが一般的です。しかし、改善依頼があるにもかかわらず、大家さんが修繕に応じない場合は入居者に提供されるべき「使用収益の権利」が侵されることになり、契約時に支払った礼金が返金される可能性があります。

ただし、返金の義務があるからといって、すぐに礼金が返ってくるわけではありません。使用収益の権利の侵害を理由に礼金の返還を望む場合は、大家さんに対して民事裁判を起こす必要があります。民事裁判は起こした側も費用がかかり、場合によっては礼金以上の費用が必要になるかもしれません。

賃借人が使用した期間が短い場合

賃借人が賃貸物件を利用した期間が短い場合も、礼金が返金される可能性があります。大家さんへのお礼として扱われる礼金ですが、賃貸物件を契約する対価としての性質も持ち合わせています。そのため賃貸期間が短い場合は、礼金に対価としての価値がないとみなされ、返還される可能性があるのです。

実際に、過去に起きた「大阪簡易裁判所 平成22年(ハ)第27941号「不当利得返還請求事件」」という判例を見ていきましょう。この事件では、2年契約の賃貸物件を1ヶ月と8日のみ利用した賃借人が、「未使用期間の家賃分の礼金は返還されるべきだ」と裁判を起こしました。その訴えが認められ、礼金で支払われた12万円のうち9万円の返還に応じています。

この事件のように、契約期間に比べて極めて短く利用した場合は、礼金の返還が認められる可能性があります。しかし、この場合でも裁判が必要となり、コストと手間がかかるため注意が必要です。

大家さんに礼金額を交渉することは可能!

「礼金額が気になって契約できない」と考えたときは、大家さんや不動産会社、管理会社に対して礼金額を下げるよう交渉してみましょう。礼金額は法律などで決まっているわけではないため、交渉次第で下げてくれるケースもあります。賃貸借契約の初期費用をできるだけ抑えたい人は、以下の3つの賃貸物件を選ぶと比較的交渉がしやすいです。

・相場より礼金額が高い賃貸物件
・契約がされにくい賃貸物件
・長期間、入居者がいない賃貸物件

上記3点について、それぞれ詳しく解説していきます。

相場より礼金額が高い賃貸物件

家賃の1〜2ヶ月分が平均相場として知られている礼金ですが、相場よりも高く設定しているところも少なくありません。そのような場合、家賃や間取り、築年数などの条件が似た他の賃貸物件の礼金額を提示することで、礼金を下げてくれる可能性があります。

賃貸物件の礼金相場の資料などを見せることで、交渉への熱意や説得力が増します。なお、礼金の交渉は申込みの前にすると効果的なので、気になる物件が見つかったら周辺の似ている条件の賃貸物件の家賃相場をチェックしておきましょう。

契約がされにくい賃貸物件

契約がされにくい賃貸物件には以下のような特徴があります。

・駅徒歩距離が長い
・北向き
・1階
・築年数が古い
・周辺環境が悪い

このような賃貸物件は検索の段階で除外されることもあり、入居希望者も少なくなりがちです。需要の少ない賃貸物件は空室期間が延びてしまうので、家賃収入の面から見ても、大家さんが礼金交渉に応じてくれる可能性は高いといえます。

また、不動産屋の閑散期も入居希望者が集まりにくく、比較的交渉がしやすい時期です。閑散期は主に4〜8月であり、この時期であれば交渉が成立することも少なくありません。

長期間、入居者がいない賃貸物件

長い間空室の状態が続いている賃貸物件は、大家さんが焦りを感じていることがあります。そういった場合、礼金を下げてでも入居してもらいたいと考えている大家さんも多くいるため、礼金の交渉がうまくいきやすいといわれています。空室期間を確認するのも礼金の額を下げるために重要なコツのひとつなので、気になる方は空室期間について不動産会社に問合せてみましょう。

礼金トラブルにならないように基本事項を確認しよう

大家さんへのお礼として支払われる礼金は、原則返金されません。また、同じ初期費用である敷金は、入居中のトラブルや原状回復に使われなかった分は返金されるため、礼金と混同しないよう注意が必要です。

レアケースで礼金が返金されることもありますが、そのためには裁判が必要となり、余分な費用や手間がかかってしまいます。また礼金が高いと感じる場合、大家さんに礼金額について交渉をすることも可能ですが、状況次第では難しい場合もあります。しつこく交渉してしまうと大家さんとの関係が悪化してしまうので、交渉の際には今回ご紹介したポイントを押さえつつ、無理のない範囲で話を進めてみてください。

ふどサーチ編集部